事業場外みなし労働時間制

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事業場外みなし労働時間制

会社の外で仕事をし、会社側の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な人に適用される制度。実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす。外回りの多い営業職などが対象で、厚生労働省の昨年の就労条件総合調査によると、30人以上の企業で導入しているのは12・4%。会社にみなし時間を超えて働いた残業代を支払う義務がないため、正確に時間管理をせず長時間労働になることが懸念される。

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