ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交換可能通貨」の意味・わかりやすい解説
交換可能通貨
こうかんかのうつうか
convertible currency
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これらの措置は,その後の多角的な貿易の発展を可能にした点で歴史的意義をもつものであった。(2)旧IMF(国際通貨基金)協定(第2次改正前のもの)では,第8条(第2~4項)の義務を受諾する旨IMFへ通告した国(8条国)の通貨を交換可能通貨と呼んでいた。8条国とは経常取引の支払に対する制限,差別的通貨取決め,および複数通貨取決めをすべて撤廃した国であり,そのような国の通貨は居住者,非居住者を問わず,外国為替市場を通じて経常取引の支払に必要な外国通貨へ自由に交換できるからである。…
※「交換可能通貨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新