人権教育啓発推進法(読み)ジンケンキョウイクケイハツスイシンホウ

デジタル大辞泉 「人権教育啓発推進法」の意味・読み・例文・類語

じんけんきょういくけいはつすいしん‐ほう〔ジンケンケウイクケイハツスイシンハフ〕【人権教育啓発推進法】

《「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の略称人権擁護を図るために、人権教育および人権啓発に関する施策の推進について、国・地方公共団体および国民責務を明らかにし、必要な措置を定めた法律。平成12年(2000)制定。人権教育・人権啓発推進法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む