人権教育啓発推進法(読み)ジンケンキョウイクケイハツスイシンホウ

デジタル大辞泉 「人権教育啓発推進法」の意味・読み・例文・類語

じんけんきょういくけいはつすいしん‐ほう〔ジンケンケウイクケイハツスイシンハフ〕【人権教育啓発推進法】

《「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の略称》人権の擁護を図るために、人権教育および人権啓発に関する施策の推進について、国・地方公共団体および国民の責務を明らかにし、必要な措置を定めた法律。平成12年(2000)制定。人権教育・人権啓発推進法。

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