人身傷害保険金(読み)じんしんしょうがいほけんきん

損害保険用語集 「人身傷害保険金」の解説

人身傷害保険金

下記に該当する方が自動車事故(※1)で死傷されたときにその過失割合に関わらず実際の損害額に対して支払われる保険金(※2)です。
<該当する方>
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.ご契約のお車に搭乗中の方
※1〜4の方はお車(ご契約のお車・他のお車を問わず)に搭乗中、または歩行中の自動車事故でも保険金が支払われます。
※保険会社が定める損害算定基準に基づいた金額が支払われます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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