別居(読み)ベッキョ

デジタル大辞泉 「別居」の意味・読み・例文・類語

べっ‐きょ【別居】

[名](スル)夫婦家族などが別れて住むこと。「単身赴任で家族と別居している」⇔同居

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精選版 日本国語大辞典 「別居」の意味・読み・例文・類語

べっ‐きょ【別居】

  1. 〘 名詞 〙 別れ別れに住むこと。夫婦・家族などが別々に住むこと。
    1. [初出の実例]「我々夫婦一つ処に住まざるは人の疑ひをいとふ故なり。妾は蛭牙山に別居(ベッキョ)し」(出典読本・双蝶記(1813)六)
    2. [その他の文献]〔晉書‐律歴志上〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「別居」の意味・わかりやすい解説

別居
べっきょ

夫婦は互いに同居する義務を負っている(民法752条)が、この同居義務に違反して居住することをいう。別居はその成立経過から二つの態様に分かれる。一つは夫婦が合意で別居する場合であり、他は夫婦の一方他方の意に反して別居する場合である。

石川 稔・野澤正充]

合意別居

職業、病気、旅行などで一時別居することはもちろん、期間を決めて別居することも許される。しかし無期限に別居するという契約は無効である。合意別居であっても、夫婦の一方は他方に対していつでも同居請求することができ、他方は合意があることを理由に同居を拒むことはできない。

[石川 稔・野澤正充]

夫婦の一方の意に反した別居

夫婦が円満を欠き、一方が家出して別の所に住居を構えるといったような場合である。この場合、夫が暴力を振るうからといったような正当な理由があってした別居であれば、同居請求を受けても、これを拒否することができる。

[石川 稔・野澤正充]

別居の効果

別居が合意その他正当視される事情に基づいて行われているときは、別居者から他方に対して生活費などを請求することができるが、別居者自身が別居について責任を負う者であるときは、他方に対して生活費などを請求することはできない。また、婚姻破綻(はたん)して別居している場合には、最低生活費を請求することができるにすぎない。同居に応じない責任ある別居者に対しては、悪意の遺棄として、離婚を請求することができる(民法770条1項2号)。

[石川 稔・野澤正充]

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普及版 字通 「別居」の読み・字形・画数・意味

【別居】べつきよ

別れて住む。別居異財。〔後漢書循吏、許伝〕禮に異の義り、家に別居のあり。是(ここ)に於て共に財きて以て三と爲す。

字通「別」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の別居の言及

【夫婦】より


[法律上の一般的地位]
 夫婦においては1対1の関係が重視されるので,相互に貞節を守ることが期待される(民法770条)。また互いに同居し協力して扶(たす)け合う義務を負うので,合理的な理由のない別居や非協力の場合や,扶養を怠っているときには裁判所は同居を命じ扶養料の支払を強制することができると同時に,離婚事由とすることができる(752,760,770条)。夫婦の関係は強い結びつきであるとする考え方は,公的年金の受給もしくは労働災害補償においては配偶者に特別の地位を認め(厚生年金保険法44条,国民年金法52条の3,労働者災害補償保険法16条の2),生活保護法上でも夫婦間の扶助を強調し(4条),税法上,夫婦を一体として扱っている。…

※「別居」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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