日本大百科全書(ニッポニカ)「別居」の解説
別居
べっきょ
夫婦は互いに同居する義務を負っている(民法752条)が、この同居義務に違反して居住することをいう。別居はその成立の経過から二つの態様に分かれる。一つは夫婦が合意で別居する場合であり、他は夫婦の一方が他方の意に反して別居する場合である。
[石川 稔・野澤正充]
合意別居
職業、病気、旅行などで一時別居することはもちろん、期間を決めて別居することも許される。しかし無期限に別居するという契約は無効である。合意別居であっても、夫婦の一方は他方に対していつでも同居請求することができ、他方は合意があることを理由に同居を拒むことはできない。
[石川 稔・野澤正充]
夫婦の一方の意に反した別居
夫婦が円満を欠き、一方が家出して別の所に住居を構えるといったような場合である。この場合、夫が暴力を振るうからといったような正当な理由があってした別居であれば、同居請求を受けても、これを拒否することができる。
[石川 稔・野澤正充]
別居の効果
別居が合意その他正当視される事情に基づいて行われているときは、別居者から他方に対して生活費などを請求することができるが、別居者自身が別居について責任を負う者であるときは、他方に対して生活費などを請求することはできない。また、婚姻が破綻(はたん)して別居している場合には、最低生活費を請求することができるにすぎない。同居に応じない責任ある別居者に対しては、悪意の遺棄として、離婚を請求することができる(民法770条1項2号)。
[石川 稔・野澤正充]