介入権条約(読み)かいにゅうけんじょうやく(その他表記)International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介入権条約」の意味・わかりやすい解説

介入権条約
かいにゅうけんじょうやく
International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties

正式には「油濁事故の際の公海上における介入に関する条約」。油による海水汚染が自国沿岸に対して重大な脅威・危険を及ぼすとき,当事国政府はそれを防止,軽減するために必要な措置を公海において取ることができるとする条約。 1967年にブリュッセルにおいて採択された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む