介入権条約(読み)かいにゅうけんじょうやく(その他表記)International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介入権条約」の意味・わかりやすい解説

介入権条約
かいにゅうけんじょうやく
International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties

正式には「油濁事故の際の公海上における介入に関する条約」。油による海水汚染が自国沿岸に対して重大な脅威・危険を及ぼすとき,当事国政府はそれを防止,軽減するために必要な措置を公海において取ることができるとする条約。 1967年にブリュッセルにおいて採択された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

左義長の用語解説を読む