介護休業と介護休暇

共同通信ニュース用語解説 「介護休業と介護休暇」の解説

介護休業と介護休暇

育児介護休業法で定められた労働者権利介護休業は、勤め先に申し出ると、介護が必要な家族1人につき通算93日(最大3回に分割可能)まで取得できる。休業中は賃金の67%分の給付金雇用保険から受け取れる。介護休暇は家族1人については年5日、2人以上は年10日を、1日単位か半日単位で取得できる。

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