共同通信ニュース用語解説 「付き添い入院」の解説
付き添い入院
幼い子どもが入院した際、家族が看病のため病室に泊まり込むこと。厚生労働省によると、付き添い入院は任意で医師の許可があれば可能となる。看護師らが担うケアを家族に代替させることは認めていない。人手不足などから医療機関が付き添いを家族に依頼することは多い。厚労省は2024年6月から、子どもを見守る保育士や看護補助者を病棟に手厚く配置した場合、医療機関が受け取る診療報酬を増額した。
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