保育士資格を得て、保育所、児童養護施設など児童福祉施設において児童の保育に従事する者をいう。保育士資格は、児童福祉法施行令(1948施行)によって、厚生労働大臣の指定を受けた保育士を養成する大学・短期大学・養成所を卒業した者、および知事の行う保育士試験に合格した者に、保育士資格取得証明書を授与して与えられる。
児童福祉法によって児童福祉施設が制度化された1948年(昭和23)以降、児童福祉施設において児童の保育に従事する者の職名は「保母」といい、女性だけに限られていた。77年政令が改正され、男性も資格の取得が可能となり、児童福祉施設で保育に従事することができるようになった。しかし、その職名は児童福祉施設が制度化されて以来用いられてきた「保母」のまま改められず、男性は「保母に準ずるもの」とされていた。98年(平成10)の児童福祉法改正により、男性・女性のいずれにもふさわしい名称として現在の「保育士」に改められ、99年4月より用いられるようになった。
[岡田正章]
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