代諾養子(読み)だいだくようし

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代諾養子」の意味・わかりやすい解説

代諾養子
だいだくようし

養子縁組は、養親子間の契約によって成立するとされており、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が子にかわって、縁組の承諾をする。その場合の養子をいう。

[編集部]

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