精選版 日本国語大辞典 「代諾養子」の意味・読み・例文・類語 だいだく‐ようし‥ヤウシ【代諾養子】 〘 名詞 〙 養子となる者が一五歳未満であるとき、その法定代理人がこれに代わって承諾する養子縁組。家庭裁判所の許可が必要。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「代諾養子」の意味・わかりやすい解説 代諾養子だいだくようし 養子縁組は、養親子間の契約によって成立するとされており、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が子にかわって、縁組の承諾をする。その場合の養子をいう。[編集部][参照項目] | 養子 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例