代諾養子(読み)だいだくようし

関連語 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「代諾養子」の意味・わかりやすい解説

代諾養子
だいだくようし

養子縁組は、養親子間の契約によって成立するとされており、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が子にかわって、縁組の承諾をする。その場合の養子をいう。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む