代諾養子(読み)だいだくようし

関連語 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「代諾養子」の意味・わかりやすい解説

代諾養子
だいだくようし

養子縁組は、養親子間の契約によって成立するとされており、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が子にかわって、縁組の承諾をする。その場合の養子をいう。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む