代諾養子(読み)だいだくようし

精選版 日本国語大辞典 「代諾養子」の意味・読み・例文・類語

だいだく‐ようし‥ヤウシ【代諾養子】

  1. 〘 名詞 〙 養子となる者が一五歳未満であるとき、その法定代理人がこれに代わって承諾する養子縁組家庭裁判所許可が必要。

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関連語 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「代諾養子」の意味・わかりやすい解説

代諾養子
だいだくようし

養子縁組は、養親子間の契約によって成立するとされており、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が子にかわって、縁組の承諾をする。その場合の養子をいう。

[編集部]

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