仮還付(読み)かりかんぷ

精選版 日本国語大辞典 「仮還付」の意味・読み・例文・類語

かり‐かんぷ‥クヮンプ【仮還付】

  1. 〘 名詞 〙 裁判所検察官などが、事件の判決前に押収物を所有者、保管者、差出人などに仮に返還すること。押収の効力は続いているので、これを自分勝手に処分すると横領罪になる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の仮還付の言及

【押収】より

…押収物は留置の必要がなくなれば還付される。留置の必要があっても,請求により仮還付されることもある。【米山 耕二】。…

※「仮還付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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