精選版 日本国語大辞典 「仮還付」の意味・読み・例文・類語 かり‐かんぷ‥クヮンプ【仮還付】 〘 名詞 〙 裁判所や検察官などが、事件の判決前に押収物を所有者、保管者、差出人などに仮に返還すること。押収の効力は続いているので、これを自分勝手に処分すると横領罪になる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の仮還付の言及 【押収】より …押収物は留置の必要がなくなれば還付される。留置の必要があっても,請求により仮還付されることもある。【米山 耕二】。… ※「仮還付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by