…清算の目的は会社の権利義務を処理して残余財産を株主や社員に分配することである。 株式会社では,会社債権者の保護をはかり大株主の横暴を防ぐため,会社の自治にゆだねられる任意清算は認められず,法律の規定による法定清算によらなければならない(商法417条以下)。法定清算には通常清算と特別清算とがあり,後者は清算の遂行に支障があるかまたは債務超過の疑いがあるときに,裁判所の監督の下で行われる(後述)。…
※「任意清算」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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