デジタル大辞泉
「同意」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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どう‐い【同意】
- 〘 名詞 〙
- ① ( ━する ) 他人の示した意見と同じ意見をもっているということを言動で示すこと。また、他の意見に賛成するという意思。
- [初出の実例]「人の殺にも同意せす。人にも教て殺させぬ也」(出典:康頼宝物集(1179頃)下)
- 「一族みな朝恩をかうぶり、うらみ有るまじければ、よも同意せじとおもひとどまる」(出典:平治物語(1220頃か)上)
- [その他の文献]〔史記‐楽書〕
- ② 法律で、他人の行為に賛成ないし肯認の意思表示をすること。
- [初出の実例]「未成年者か法律行為を為すには其法定代理人の同意を得ることを要す」(出典:民法(明治二九年)(1896)四条)
- ③ 同じ意味であること。同義。また、連歌などで同じ意をもつ語、同じこころで付句をすること。
- [初出の実例]「是は安心也、ただ無心の感、妙花、同意(ドウイ)也」(出典:拾玉得花(1428))
- [その他の文献]〔説文通訓定声‐乾部〕
- ④ ( 形動 ) 同一であるさま。同様。同然。
- [初出の実例]「小袖色々を著して各寄合時、みては面々様々なれども、其寒きを防事は同意(ドウイ)也」(出典:甲陽軍鑑(17C初)品一三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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同意
どうい
他人の行為に対する認許ないし肯認の意思を示すことをいう。法律は、しばしば、行為者の単独の行為では完全な法律効果を生ぜしめず、それを補う他人の意思を要求する場合がある。これを同意といい、民法上に多い。たとえば、未成年者、被保佐人、被補助人のような制限行為能力者が財産的法律行為をする場合には、原則としてあるいは一定の範囲で、法定代理人(未成年者の場合、民法5条1項)、保佐人(被保佐人の場合、同法13条1項)あるいは補助人(被補助人の場合、同法17条1項)の同意が必要であり、同意のない行為は取り消すことができる(同法5条2項・13条4項・17条4項)。そのほか、商法や民事訴訟法上、同意を必要とする場合が多数みられる。
[淡路剛久]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「同意」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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