他人の行為に対する認許ないし肯認の意思を示すことをいう。法律は、しばしば、行為者の単独の行為では完全な法律効果を生ぜしめず、それを補う他人の意思を要求する場合がある。これを同意といい、民法上に多い。たとえば、未成年者、被保佐人、被補助人のような制限行為能力者が財産的法律行為をする場合には、原則としてあるいは一定の範囲で、法定代理人(未成年者の場合、民法5条1項)、保佐人(被保佐人の場合、同法13条1項)あるいは補助人(被補助人の場合、同法17条1項)の同意が必要であり、同意のない行為は取り消すことができる(同法5条2項・13条4項・17条4項)。そのほか、商法や民事訴訟法上、同意を必要とする場合が多数みられる。
[淡路剛久]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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