企業の納付金と調整金

共同通信ニュース用語解説 「企業の納付金と調整金」の解説

企業の納付金と調整金

国や地方自治体、企業に一定割合以上の障害者の雇用を義務付ける「法定雇用率」を達成しなかった場合、民間企業は不足1人当たり、月額5万円の「納付金」を、厚生労働省が所管する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に支払わなければならない。現在は「100人超」の企業が対象となっている。一方、雇用率を上回って雇った企業には「調整金」と呼ばれる助成金が支払われ、超過1人当たり、月額2万7千円となっている。国や自治体制度の対象外。

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