デジタル大辞泉 「住宅瑕疵担保履行法」の意味・読み・例文・類語
じゅうたくかしたんぽりこう‐ほう〔ヂユウタクカシタンポリカウハフ〕【住宅×瑕×疵担保履行法】
[補説]平成12年(2000)施行の品確法により新築住宅の売り主は瑕疵担保責任を負うこととされているが、平成17年(2005)に発生した耐震強度偽装問題(構造計算書偽装問題)を契機に、売り主が倒産するなどして瑕疵担保責任を果たさない場合、住宅購入者が多額の費用負担を抱えるなど不安定な状態に置かれることが明らかになり、住宅購入者の利益保護を図るために同法が制定された。