住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約(読み)ジュウタクキンユウコウコユウシジュウタクトウカサイホケントクヤク

デジタル大辞泉 の解説

じゅうたくきんゆうこうこゆうしじゅうたくとうかさいほけん‐とくやく〔ヂユウタクキンユウコウコユウシヂユウタクトウクワサイホケン‐〕【住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約】

住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)が融資を行う際に債務者に対して加入を義務付ける火災保険特約火災保険の保険金請求権に質権を設定させることによって債権保全を図るもの。現在は住宅金融支援機構に引き継がれ、住宅金融支援機構特約火災保険となっている。
[補説]他の公的融資機関でも同様の特約がある。

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保険基礎用語集 の解説

住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約

住宅金融公庫が融資を行う場合には、債務者に対して建物に火災保険を契約することを義務づけ、その火災保険の保険金請求権に質権を設定させることによって債権保全が図られることになります。

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