偽造有価証券行使等罪(読み)ギゾウユウカショウケンコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「偽造有価証券行使等罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい〔ギザウイウカシヨウケンカウシトウ‐〕【偽造有価証券行使等罪】

偽造または変造された有価証券や、虚偽記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽造有価証券行使罪。

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