偽造私文書等行使罪(読み)ギゾウシブンショトウコウシザイ

デジタル大辞泉 「偽造私文書等行使罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい〔ギザウシブンシヨトウカウシ‐〕【偽造私文書等行使罪】

私文書偽造等罪虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。

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