偽造私文書等行使罪(読み)ギゾウシブンショトウコウシザイ

デジタル大辞泉 「偽造私文書等行使罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい〔ギザウシブンシヨトウカウシ‐〕【偽造私文書等行使罪】

私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。

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