虚偽診断書等作成罪(読み)キョギシンダンショトウサクセイザイ

デジタル大辞泉 「虚偽診断書等作成罪」の意味・読み・例文・類語

きょぎしんだんしょとうさくせい‐ざい【虚偽診断書等作成罪】

医師が、公に提出する診断書死亡診断書などに虚偽記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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