デジタル大辞泉 「虚偽診断書等作成罪」の意味・読み・例文・類語 きょぎしんだんしょとうさくせい‐ざい【虚偽診断書等作成罪】 医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例