私文書偽造等罪(読み)シブンショギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「私文書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

しぶんしょぎぞうとう‐ざい〔シブンシヨギザウトウ‐〕【私文書偽造等罪】

他人印章署名を使用して、権利義務に関わる私文書などを偽造変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない私文書の偽造・変造の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。私文書偽造罪
[補説]この場合の私文書とは、契約書借用証念書国家試験などの答案・交通違反切符のサインなど。

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