私文書偽造等罪(読み)シブンショギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「私文書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

しぶんしょぎぞうとう‐ざい〔シブンシヨギザウトウ‐〕【私文書偽造等罪】

他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない私文書の偽造・変造の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。私文書偽造罪。
[補説]この場合の私文書とは、契約書・借用証・念書・国家試験などの答案・交通違反切符のサインなど。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

晩秋から初冬にかけて現れる穏やかな暖かい晴天。小春とは旧暦 10月のことで,太陽歴では 11月から 12月上旬にあたる。厳しい冬を前に現れる温和な天気を喜んだことばで,アメリカ大陸やヨーロッパにも冬を...

小春日和の用語解説を読む