ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「傍論」の意味・わかりやすい解説
傍論
ぼうろん
obiter dictum
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…保釈等について却下の語が使われるのを除いて,申立等をしりぞける場合には,理由なし・不適法のいずれの理由による場合も棄却の語が通常使われている。 判決書,主文,判決理由,傍論判決をするには,原則として書面(判決書)を作成しなければならない(例外,刑事訴訟規則219条)。判決書には,記載すべき事項が定められている(民事訴訟法253条)。…
※「傍論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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