傷害費用保険金(読み)ショウガイヒヨウホケンキン

保険基礎用語集 「傷害費用保険金」の解説

傷害費用保険金

火災保険などにおいては、担保事故が発生したときに、被保険者が、その事故によって重傷後遺障害を被ったり、死亡した場合、保険金額に支払割合を乗じた額が、一定の範囲内で支払われます。これを傷害費用保険金といいます。この傷害費用保険金は、損害保険金との合計額が、保険金額を超過する場合でも支払われます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む