出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
…ある保険者が自己の引き受けた保険契約上の責任の一部または全部について,他の保険者に保険を付けること。はじめの保険者を元受保険者または出再保険者といい,後の保険者を再保険者または受再保険者と呼ぶ。たとえば,1億円の建物の火災保険を引き受けた元受保険者は,3000万円を自分で危険負担(保有)し,残りの7000万円を単数または複数の再保険者に再保険する。…
※「元受保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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