デジタル大辞泉 の解説 じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐きんしほう〔ジドウかひシユン‐キンシハフ〕【児童買春・児童ポルノ禁止法】 《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini の解説 児童買春・児童ポルノ禁止法 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の通称。児童買春や児童ポルノに関する行為を処罰し、これらの行為の被害に遭った児童の保護について定め、児童の権利を擁護することを目的としている。同法における児童とは、実在する18歳未満の者を指す。1999年5月26日成立、同年11月1日施行。2004年6月18日に改正された。14年6月5日、同法の改正案が衆議院本会議で可決され、同年の国会会期末までに成立する見通しとなった。児童ポルノの画像や映像の所持について、現行法では第三者への販売や譲渡を目的とする場合に違法となるが、改正案では他に提供する意図のない単純所持でも処罰の対象となる。 (2014-6-6) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報