入国管理局と収容

共同通信ニュース用語解説 「入国管理局と収容」の解説

入国管理局と収容

在留資格がなく、退去強制令書が出された外国人は東京、大阪などの地方入国管理局や東日本入国管理センター(茨城県牛久市)、大村入国管理センター(長崎県大村市)など全国17カ所(一部閉鎖中)の収容施設に拘束される。難民申請者も多い。収容期間に法的制限はなく、長期化傾向にある。法務省は「在留資格がないまま日本で活動するのを防ぐ意味がある」と正当化するが、難民支援の弁護士らは「拘束は退去に当たり飛行機を待つわずかな期間だけ認めるのが法の趣旨だ」として法務省を批判している。

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