ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公共用水域」の意味・わかりやすい解説 公共用水域こうきょうようすいいきpublic waters 河川,湖沼,沿岸海域その他公共の用に供する水域,またはこれに接続する公共溝渠,灌漑用水路などで,公共用下水道,流域下水道を除いたもの (水質汚濁防止法) 。工場,事業場から有害物質や汚濁物質を含む排水あるいは高温の排水などを公共用水域に排出するときは,水質汚濁防止法により規制される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by