ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有害物質」の意味・わかりやすい解説 有害物質ゆうがいぶっしつ 環境中に排出されると,人の健康,生活環境に被害を生じさせるおそれのある汚染物質。大気汚染防止法,水質汚濁防止法,土壌汚染対策法などがそれぞれ定める政令によって指定される。たとえば大気汚染防止法施行令では,(1) カドミウムおよびその化合物,(2) 塩素および塩化水素,(3) フッ素,フッ化水素およびフッ化ケイ素,(4) 鉛およびその化合物,(5) 窒素酸化物が,水質汚濁防止法施行令では,(1) カドミウムおよびその化合物,(2) シアン化合物,(3) 有機リン化合物,(4) 鉛およびその化合物,(5) 六価クロム化合物,(6) ヒ素およびその化合物,(7) 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物,(8) ポリ塩素化ビフェニル(PCB),(9) トリクロロエチレン,(10) テトラクロロエチレンなどが指定され,いずれも厳しい排出規制が課せられている。このほか「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は産業廃棄物に含まれる有害物質の運搬,処理について定めている。また労働基準法や労働安全衛生法は,労働災害をもたらすおそれのある有害物質の取り扱いについて規制している。(→公害) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by