公務員職権濫用罪(読み)コウムインショッケンランヨウザイ

デジタル大辞泉 「公務員職権濫用罪」の意味・読み・例文・類語

こうむいんしょっけんらんよう‐ざい〔コウムヰンシヨクケンランヨウ‐〕【公務員職権濫用罪】

公務員職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公務員職権濫用罪の言及

【職権濫用罪】より

…(a)公務員がその職権を濫用し,人に義務のないことを行わせ,または,行うべき権利を妨害したときは,2年以下の懲役または禁錮に処せられる(刑法193条。公務員職権濫用罪)。職権濫用とは,公務員が自己の一般的職務権限に属する事項につき,職権行使に名を借りて実質的・具体的に違法,不当な行為を行うことを意味するが,判例によれば,この一般的職務権限は必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず,事実上,相手方の行為を強要するに足りるものであればよいとされている。…

※「公務員職権濫用罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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