公契約条例(読み)コウケイヤクジョウレイ

デジタル大辞泉 「公契約条例」の意味・読み・例文・類語

こうけいやく‐じょうれい〔‐デウレイ〕【公契約条例】

公共事業の質の確保労働環境整備を図るため、地方公共団体が発注する工事業務委託に関する公契約基本方針を定めるとともに、労働者に対する適正な賃金の支払いなどを義務づける条例

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む