公契約条例(読み)コウケイヤクジョウレイ

デジタル大辞泉 「公契約条例」の意味・読み・例文・類語

こうけいやく‐じょうれい〔‐デウレイ〕【公契約条例】

公共事業の質の確保労働環境整備を図るため、地方公共団体が発注する工事業務委託に関する公契約基本方針を定めるとともに、労働者に対する適正な賃金の支払いなどを義務づける条例

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

左義長の用語解説を読む