公用文書等毀棄罪(読み)コウヨウブンショトウキキザイ

デジタル大辞泉 「公用文書等毀棄罪」の意味・読み・例文・類語

こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】

公的機関使用のために保管している文書電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。
[補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が作成したものも公的機関が使用する目的があれば含まれる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公用文書等毀棄罪の言及

【文書毀棄罪】より

…1987年の刑法改正法により電磁的記録(刑法7条の2)も客体に含められた。公務所の用に供する文書および電磁的記録,すなわち,名義人等を問わず,公務所で使用中または使用目的で保管中の文書・電磁的記録を毀棄する罪(公用文書等毀棄罪,刑は3ヵ月以上7年以下の懲役,258条)と,権利・義務に関する他人の文書および電磁的記録,すなわち,権利・義務の存否,変動等を証明する他人所有の文書(有価証券を含む)・電磁的記録を毀棄する罪(私用文書等毀棄罪,5年以下の懲役,259条。親告罪,264条)から成る。…

※「公用文書等毀棄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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