出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…外国の法制では私人訴追の方式によるところもあるが,日本では刑事訴追はすべて公訴であり,国家機関の中でもとくに検察官がこれを行うものとされている(刑事訴訟法247条)。公訴を行う権限を公訴権といい,公訴権を現実に行使することを公訴の提起(起訴)という。有罪の証拠があり,訴訟条件が具備していても,訴追の必要性については,検察官に裁量権が認められている(248条)。…
※「公訴権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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