大学事典 「共同学術委員会」の解説
共同学術委員会[独]
きょうどうがくじゅついいんかい
研究助成や学術・研究政策的な戦略,研究政策,学術システムについて,ドイツ連邦と州が共同で任務を遂行するため,連邦の憲法に相当する基本法第91b条に基づき,2008年1月に設置された機関。連邦と各州の財務および学術・研究分野を所管する大臣で構成される。基本法第91b条は,全国的な意義を有する場合に,①高等教育機関外の学術研究の設備と計画,②高等教育機関の学術と研究の計画,③大型装置を含む高等教育機関の研究建造物の助成に際して連邦が州に協力できることを規定しており,これらの共同任務が通常GWKを通じて行われる。連邦と州との権限関係を整理するために2006年に行われた連邦制度改革以前は,教育計画における連邦と州の共同任務の執行機関として連邦・各州教育計画・研究助成委員会(ドイツ)(BLK)が設置されていた。しかし,連邦制度改革により,連邦の州への協力が学術・研究分野に限定されたことに伴ってBLKは解散され,代わってGWKが発足した。
著者: 髙谷亜由子
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報