執行機関(読み)しっこうきかん

精選版 日本国語大辞典 「執行機関」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐きかん シッカウキクヮン【執行機関】

〘名〙
① 国、地方公共団体、または法人の意思決定執行の任に当たる機関。地方公共団体の長、公益法人理事会、会社の取締役会など。
※東京朝日新聞‐明治三八年(1905)一二月一九日「従来の実験上市参事会を執行機関となすの弊害を悟りしに由る」
② 民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関執行官執行裁判所受訴裁判所がある。
③ 刑事訴訟法上、刑事裁判の執行に当たる機関。検察官、監獄官吏、司法警察職員など。
④ 行政上、行政官庁命令を受けて実力処分などをとりおこなう機関。警察官租税の徴収職員など。
⑤ =しっこういいんかい(執行委員会)〔尖端語百科辞典(1931)〕

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デジタル大辞泉 「執行機関」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐きかん〔シツカウキクワン〕【執行機関】

団体や法人議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。
地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。
行政官庁の命により、その処分を実力により執行する機関。警察官収税官吏など。
民事執行法上、債権者の申し立てに基づいて強制執行を行う職務をもつ国家機関執行官執行裁判所など。

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