出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…犯罪の嫌疑を受けて,検察官により起訴(公訴の提起)された者をいう。共犯事件などで複数の者が起訴され,同一の訴訟手続で同時に被告人となることがあるが,これを共同被告人という。 かつての糾問的裁判では,被告人は,裁判官により一方的に取り調べられ断罪される裁判の客体にすぎなかったが,現在の訴訟制度では,被告人は,検察官と並んでこれに対立する訴訟の当事者・主体とされている。…
※「共同被告人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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