共同通信ニュース用語解説 「共謀共同正犯と教唆犯」の解説
共謀共同正犯と教唆犯
「共犯」の項目で、刑法60条と61条にそれぞれ規定されている。実行行為には加わっていないが、明確な指示により犯罪を実現しようとした意思があるケースは共謀共同正犯として責任を問われる。一方、犯罪行為をそそのかして実行させた場合は教唆犯となる。いずれも実行した者に準じた刑を科される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...