共同通信ニュース用語解説 「共謀共同正犯と教唆犯」の解説
共謀共同正犯と教唆犯
「共犯」の項目で、刑法60条と61条にそれぞれ規定されている。実行行為には加わっていないが、明確な指示により犯罪を実現しようとした意思があるケースは共謀共同正犯として責任を問われる。一方、犯罪行為をそそのかして実行させた場合は教唆犯となる。いずれも実行した者に準じた刑を科される。
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