共同通信ニュース用語解説 「共謀共同正犯と教唆犯」の解説
共謀共同正犯と教唆犯
「共犯」の項目で、刑法60条と61条にそれぞれ規定されている。実行行為には加わっていないが、明確な指示により犯罪を実現しようとした意思があるケースは共謀共同正犯として責任を問われる。一方、犯罪行為をそそのかして実行させた場合は教唆犯となる。いずれも実行した者に準じた刑を科される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...