共同通信ニュース用語解説 「共謀共同正犯と教唆犯」の解説
共謀共同正犯と教唆犯
「共犯」の項目で、刑法60条と61条にそれぞれ規定されている。実行行為には加わっていないが、明確な指示により犯罪を実現しようとした意思があるケースは共謀共同正犯として責任を問われる。一方、犯罪行為をそそのかして実行させた場合は教唆犯となる。いずれも実行した者に準じた刑を科される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...