内寄合(読み)ナイヨリアイ

デジタル大辞泉 「内寄合」の意味・読み・例文・類語

ない‐よりあい〔‐よりあひ〕【内寄合】

江戸時代、寺社・町・勘定の各奉行が月3回月番の役宅に集まり、事務連絡や公事訴訟の審判を行ったこと。うちよりあい

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「内寄合」の意味・読み・例文・類語

ない‐よりあい‥よりあひ【内寄合】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 江戸時代、寺社・町・勘定の各奉行が、月三回、それぞれ月番の役宅によりあい、事務の連絡や裁判を行なうこと。
    1. [初出の実例]「内寄合、毎月九日十八日廿七日〈略〉各月番之宅にて寄合有之」(出典:御当家令条(1711)二二・町奉行所役人手前之扣)
  3. 内々に集まって相談すること。非公式に集合して事を議すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android