内閣不信任決議案

共同通信ニュース用語解説 「内閣不信任決議案」の解説

内閣不信任決議案

現行内閣に政権運営を任せられないとの意思を示すため、衆院に提出される決議案。提出者に加え、賛成者50人が必要で、現在、単独で提出できる野党立憲民主党のみ。出席議員の過半数の賛成で可決する。憲法69条は可決された場合、10日以内に衆院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならないと規定。現行憲法下での可決は1948年と53年の吉田内閣、80年の大平内閣、93年の宮沢内閣の4例しかなく、いずれも解散・総選挙となった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む