…中国では,断罪理由を連ねた判決文をいう。日本の歌合や句合において優劣の判定を述べる判の詞(ことば)とは異なり,かなり長文になるのが通例。唐代に始まるようで,唐の判は,四六駢儷文(べんれいぶん)を用い,荘重に朗誦できるように工夫されたが,宋代になると,古文体で判をしるす人も現れてきた。…
※「判の詞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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