デジタル大辞泉 「利益原則」の意味・読み・例文・類語 りえき‐げんそく【利益原則】 刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例