制限選挙王政(読み)せいげんせんきょおうせい(その他表記)Monarchie censitaire

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「制限選挙王政」の意味・わかりやすい解説

制限選挙王政
せいげんせんきょおうせい
Monarchie censitaire

フランスブルボン朝による王政復古 (1814) から七月革命 (30) を経て二月革命 (48) まで行われた選挙制度。またこの期間を制限選挙王政の時代という。直接制限選挙を規定する選挙法は 1817年2月に成立したが,選挙権は 300フラン以上の,被選挙権は 1000フラン以上の直接税納入者に限定され,中小ブルジョアと労働者層は政治から排除されることになった。この制度はブルボン正統主義の原則を否定した七月革命以後も引続き維持され,31年4月の選挙法は直接税をそれぞれ 300フランを 200フランに,1000フランを 500フランに引下げたのみであった。原理的には,1791年憲法以来の納税能力者の参政権という近代市民権思想に発している。

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