被選挙権(読み)ヒセンキョケン

共同通信ニュース用語解説 「被選挙権」の解説

被選挙権

国会議員地方自治体首長や議員の選挙に立候補し、当選人となれる資格。公選法は衆院議員と都道府県議会議員市区町村の首長と議員が25歳、参院議員と都道府県知事は30歳と規定しており、戦後一度も見直されていない。国立国会図書館資料などによると、議会下院の被選挙権年齢英国フランスなどで18歳。韓国も2021年に国会議員などの被選挙権年齢を25歳から18歳に引き下げた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「被選挙権」の意味・読み・例文・類語

ひせんきょ‐けん【被選挙権】

  1. 〘 名詞 〙 選挙に立候補して当選人となれる資格。日本では、衆議院議員・地方議会議員・市町村長の選挙については満二五歳以上、参議院議員・都道府県知事の選挙については満三〇歳以上の国民が有する。被選権。〔市制及町村制(明治二一年)(1888)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「被選挙権」の意味・わかりやすい解説

被選挙権【ひせんきょけん】

被選挙資格ともいう。公の選挙により当選人になれる資格。選挙権とは要件を多少異にするのが常。公職選挙法では,日本国民で,衆議院・地方議会の議員および市町村長は満25歳以上,参議院議員および知事は満30歳以上の者が被選挙権を有すると定めている。欠格事由該当者(禁治産者(1999年の民法改正により成年被後見人改称),禁錮(きんこ)以上の受刑者)は被選挙権をもたない。
→関連項目公民権停止参政権

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被選挙権」の意味・わかりやすい解説

被選挙権
ひせんきょけん

選挙に立候補することができる資格ならびに権利。日本の場合は,日本国籍(→国籍)をもつ者で選挙当日の年齢が衆議院議員,地方議会議員,市町村長に立候補するには満 25歳以上,参議院議員と都道府県知事(→知事)に立候補する場合は満 30歳以上であることが必要である(公職選挙法10)。地方議会議員に立候補するには,その立候補地で選挙権をもっていなくてはならない。また選挙権の場合も同様であるが,禁錮以上の刑に服している者には与えられない(11条)。(→国会議員

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「被選挙権」の意味・わかりやすい解説

被選挙権
ひせんきょけん

選挙において当選人になれる資格。選挙権の場合よりはその資格要件が加重されることが多い。公職選挙法第10条、第11条は、公職の被選挙権の要件として、国籍、年齢、住所、欠格事由などを定めている。年齢については、衆議院議員・地方議会議員・市町村長は満25歳以上、参議院議員・都道府県知事は満30歳以上である。なお、人種、信条、性別、社会的身分などによる差別は禁止されている。

[三橋良士明]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の被選挙権の言及

【選挙権】より

…一般的に選挙に参加し公職者を選定しうる資格をいう。また,選挙で公職者に選定されうる資格を被選挙権という。選挙権の法的性格については議論があり,(1)議員などを選挙することを内容とする個人の生得的かつ不可譲の権利だとする説,(2)権利ではなく,公の職務だとする説,(3)選挙に参加する権能を法によって承認された権利だとする説,などがある。…

※「被選挙権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む