単独裁判官(読み)たんどくさいばんかん

百科事典マイペディア 「単独裁判官」の意味・わかりやすい解説

単独裁判官【たんどくさいばんかん】

合議制でなく裁判官1人で事件を扱う場合,これを単独裁判官という。合議制裁判所に対する。現在,簡易裁判所および家庭裁判所は単独制。地方裁判所も通常は単独制だが,法律に定める重要事件については3人の合議制をとる。

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