単独裁判官(読み)たんどくさいばんかん

百科事典マイペディア 「単独裁判官」の意味・わかりやすい解説

単独裁判官【たんどくさいばんかん】

合議制でなく裁判官1人で事件を扱う場合,これを単独裁判官という。合議制裁判所に対する。現在,簡易裁判所および家庭裁判所単独制地方裁判所通常は単独制だが,法律に定める重要事件については3人の合議制をとる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

新しい環境に適応できず,焦り,ストレスを感じ,気持ちが落ち込むうつ状態。医学用語ではなく通称。もとは大学新入生が5月の連休明け頃から急激に無気力,無関心になることから名づけられたが,時期は5月にかぎら...

五月病の用語解説を読む