単独裁判官(読み)たんどくさいばんかん

百科事典マイペディア 「単独裁判官」の意味・わかりやすい解説

単独裁判官【たんどくさいばんかん】

合議制でなく裁判官1人で事件を扱う場合,これを単独裁判官という。合議制裁判所に対する。現在,簡易裁判所および家庭裁判所単独制地方裁判所通常は単独制だが,法律に定める重要事件については3人の合議制をとる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む