単独裁判官(読み)たんどくさいばんかん

百科事典マイペディア 「単独裁判官」の意味・わかりやすい解説

単独裁判官【たんどくさいばんかん】

合議制でなく裁判官1人で事件を扱う場合,これを単独裁判官という。合議制裁判所に対する。現在,簡易裁判所および家庭裁判所単独制地方裁判所通常は単独制だが,法律に定める重要事件については3人の合議制をとる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む