単独制(読み)タンドクセイ

デジタル大辞泉 「単独制」の意味・読み・例文・類語

たんどく‐せい【単独制】

裁判もしくはこれに準じる手続きで、審判に当たる裁判所一人裁判官で構成すること。また、その制度。⇔合議制

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精選版 日本国語大辞典 「単独制」の意味・読み・例文・類語

たんどく‐せい【単独制】

  1. 〘 名詞 〙 数人の構成員の合議によらないで、一人の意思で事を決裁する制度。独任制。単独制度。⇔合議制。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「単独制」の意味・わかりやすい解説

単独制
たんどくせい

独任制」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の単独制の言及

【裁判官】より

…このような特別な身分保障がある結果,裁判官は,国家公務員法上,人事院の管理に属さない特別職の国家公務員とされ,給与面においても,一般職の公務員に比べて優遇されている。
[裁判官の職務執行]
 裁判官は,裁判所という機関(訴訟法上の意味の裁判所)を構成して,事件の裁判を行うが,複数の裁判官で一つの裁判所(合議体)を構成する合議制と,1人の裁判官が単独で裁判所となる単独制とがある。ただし,判事補は,単独で裁判することは原則としてできず(例外は民事訴訟法123条,刑事訴訟法45条,少年法4条等),合議体の裁判長になることもできず,また,同時に2名以上が合議体に加わることもできない(裁判所法27条2項)。…

※「単独制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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