原子力事故通報条約(読み)げんしりょくじこつうほうじょうやく(その他表記)Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子力事故通報条約」の意味・わかりやすい解説

原子力事故通報条約
げんしりょくじこつうほうじょうやく
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

正式には「原子力事故の早期通報に関する条約」といい,また関連するものとして原子力事故援助条約 (正式名称「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」) がある。双方とも 1986年9月 26日ウィーンで採択され,通報条約は同年 10月 27日,また援助条約は 87年2月 26日に発効した。 86年4月 26日に発生したチェルノブイリ原発事故を受けてただちに作成された条約であり,原子力事故の通報および情報内容,締約国に対する援助や紛争解決などについて規定している。

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