取引停止処分(読み)トリヒキテイシショブン

デジタル大辞泉 「取引停止処分」の意味・読み・例文・類語

とりひきていし‐しょぶん【取引停止処分】

手形交換所規則に基づく手形不渡り処分。同一の手形交換所管内で、6か月以内に2回、手形・小切手の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり、その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸し出しの取引が停止されること。手形交換所取引停止処分銀行取引停止処分

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む