取引停止処分(読み)トリヒキテイシショブン

デジタル大辞泉 「取引停止処分」の意味・読み・例文・類語

とりひきていし‐しょぶん【取引停止処分】

手形交換所規則に基づく手形不渡り処分。同一の手形交換所管内で、6か月以内に2回、手形・小切手の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり、その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸し出しの取引が停止されること。手形交換所取引停止処分銀行取引停止処分

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取引停止処分」の意味・わかりやすい解説

取引停止処分
とりひきていししょぶん

銀行取引停止処分」のページをご覧ください。

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