銀行取引停止処分(読み)ギンコウトリヒキテイシショブン

デジタル大辞泉 「銀行取引停止処分」の意味・読み・例文・類語

ぎんこうとりひき‐ていししょぶん〔ギンカウとりひき‐〕【銀行取引停止処分】

取引停止処分

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銀行取引停止処分」の意味・わかりやすい解説

銀行取引停止処分
ぎんこうとりひきていししょぶん

不渡処分取引停止処分ともいう。法人個人が振出し,または引受けた小切手手形支払期日に支払義務を果さず不渡を出した場合,処罰として手形交換所加盟銀行が取引を停止すること。この処分は特別な法令などによるものではなく,手形交換所規則の定めによって実施されており,日本独特のものである。

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世界大百科事典(旧版)内の銀行取引停止処分の言及

【手形交換所】より

…手形交換所には手形交換所規則があり,手形交換に参加する金融機関の範囲,資格,手形交換の範囲,交換手続,交換差額の決済方法が定められている。また支払人の資金不足等で手形や小切手が返還されると,当該支払人を銀行取引停止処分にするという罰則規定もあり,交換所は手形や小切手の信用保持という社会的役割も担っている。この交換所規則の適用は参加金融機関に限定され,いわば自治法規である。…

【倒産】より

…企業が経営に行き詰まり,正常な営業活動の継続ができなくなった〈企業の破局〉状態をいう。具体的には,(1)決済資金の裏づけがないため不渡り(その手形,小切手を不渡手形という)を出した法人または個人企業が6ヵ月以内に2回目の不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けることにより表面化することが多い。そのほか,(2)会社更生法の適用を申請したり破産申請をしたとき,(3)商法381条による会社整理,和議法による整理状態になったとき,(4)債権者会議を開催し内整理(これは法律によるものではない)を行ったとき,を倒産というが,倒産という言葉は法律用語でも学問用語でもない。…

※「銀行取引停止処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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