改訂新版 世界大百科事典 「司法統計」の意味・わかりやすい解説
司法統計 (しほうとうけい)
民事,刑事,行政の裁判その他,国の法執行に関する統計の総称。裁判の受理・処理状況に関する統計書は,最高裁判所事務総局から,司法統計年報が,1. 民事・行政編,2. 刑事編,3. 家事編,4. 少年編に分けて,年1回発行されている(1952年発刊。古くは,1875年より刊行された司法省民事統計年報,刑事統計年報があった)。その他,法務・訟務関係では,法務省司法法制調査部から民事・訟務・人権統計年報が出されている(司法省登記統計年報は1887年より刊行されたが1962年に登記・訟務・人権統計年報と改称。71年より現名称)。犯罪関係の統計は,犯罪の発生・取締状況については警察庁から〈昭和○○年の犯罪〉という名称の統計年報が出されており(1943年から63年までは犯罪統計書),検察庁の受理・処理状況については検察統計年報(以前は司法省刑事統計年報といった),行刑や少年の保護状況については矯正統計年報(1891年刊行の監獄統計年報が1921年行刑統計年報となり,61年現名に改称),更正保護の領域では保護統計年報が,法務省司法法制調査部より刊行されている。
執筆者:岩井 宜子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報