デジタル大辞泉
「受理」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じゅ‐り【受理】
- 〘 名詞 〙 受けとって処理すること。受けつけて審理すること。提出された願書、辞表、訴状などの書類を受け収めること。
- [初出の実例]「至二于転任一、受理之者不レ可レ嫌二浄不一」(出典:権記‐寛弘八年(1011)四月二七日)
- [その他の文献]〔唐庾‐大熟行詩〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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受理 (じゅり)
行政庁その他公の機関が,みずからに対してなされた届出,申請等の表示行為を有効なものとして受領すること。表示行為の単なる到達や受付(文書の収受等)とは異なる。また,ある申請が有効に成立していることを前提としてその申請を認容したり拒否したりすることも,申請の受理ないし不受理(受理の拒否)とは区別されなければならない。法令上,行政庁による受理が届出,申請等の成立あるいは効力発生の要件とされている場合には,受理は行政行為の性質をもつ。婚姻の届出や建築確認申請の場合がその例である。
執筆者:小早川 光郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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普及版 字通
「受理」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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受理
じゅり
行政庁が他人の届け出,申請,申立てなどを有効な行為として受領する行為。受理は,単純な事実である到達とは異なり,行政庁の判断の表示である。受理によってどのような法律効果を生じるかは法律の定めるところによる。たとえば,婚姻の届け出の受理により婚姻の効果が発生し,異議申立ての受理により決定すべき行政庁の義務が生じる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の受理の言及
【行政行為】より
…それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。(7)〈受理〉 行政庁が届出,申請,不服申立て等の行為を有効なものとして受領すること。これも,場合によっては行政行為としての性質をもつ。…
※「受理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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