吉川氏掟書(読み)きっかわしおきてがき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「吉川氏掟書」の意味・わかりやすい解説

吉川氏掟書
きっかわしおきてがき

『吉川氏法度』ともいう。周防岩国の城主吉川広家が,元和3 (1617) 年4月 26日に制定した家法。 185条。それまでに発布した個別法令を集めたもの。前後2部に大別され,前半は,家中軍役奉公規定,刑事規定,家中日常の統制規定,物品盗取貸借に関する規定,領内支配の規定,家族法に関する規定など,基本規定から成り,後半は,その細則および付則。『中世法制史料集』に所収

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む