日本大百科全書(ニッポニカ) 「同時死亡の推定」の意味・わかりやすい解説
同時死亡の推定
どうじしぼうのすいてい
死亡した数人の間で、その死亡時期の前後が明らかでない場合には、同時に死亡したものと推定される(民法32条の2)。これを同時死亡(または同死)の推定という。たとえば、船舶が沈没して死亡した乗客甲乙の死亡時期の前後が不明の場合や、山で死んだ甲とそのころ海で死んだ乙との間の死亡時期の前後が不明の場合に適用される。同時死亡の推定の結果、たとえば同時死亡したものと推定される甲と乙とが父子の場合には、相続は生じない。ただし子乙に子(父からみると孫)があるときには、孫はその父乙に代襲して祖父甲の相続をする(同法887条2項)。なお、同時死亡の推定は、「推定」であるから、反証をあげれば覆すことができる。
[淡路剛久]
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